後悔しないために聞いておくべき!保証金の償却分の行方!

気に入った物件も見つかり、審査も通り、よし契約だ!っとその前にこの疑問を担当者に投げかけてほしい。

 

「保証金の償却分は原状回復費には充当されますか?」

 

この質問が担当者をドキッとさせます。

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保証金の償却分の意味とは!

店舗や事務所の募集図面を見ると住宅用図面には無い。見慣れない言葉を目にします。

 

礼金〇ヵ月】【保証金〇ヵ月】償却〇ヵ月】

 

償却〇ヵ月?償却ってなんだろう??

 

担当者に聞いてみるとこんな説明になるだろう。

 

【保証金6ヶ月】【償却2ヵ月】の物件の場合 

「6ヶ月の保証金のうち、2ヶ月分は退去時に返金はされません。ですので綺麗に使われても保証金の返金は最大4ヶ月分になります。2ヶ月分は礼金みたいなものですね」

 

礼金みたいなもの?なんだその抽象的な説明は。

 

そもそも保証金の意味合いは敷金と同様で、滞納家賃の補填と原状回復費としての預か

り金でなのです。

 

償却分は原状回復費用に充当されるか?されないか?

例えば入居時スケルトン(物件内に何もない状態)の物件の契約後、事情により内装工事前に解約したとする。この場合6ヶ月分の保証金のうち2ヶ月分は償却され、内装を工事していなくても返金額は4ヶ月である。2ヶ月分は問答無用に返金されない。

 

賃借人には酷な話だが、契約上問題ない。

 

では内装工事後の解約の場合はどうなるのか。

例えば原状回復工事が6ヶ月分相当掛かる場合、保証金を6ヶ月分預けてあるので、追加での支払金は無くていいだろう・・・・そう考えますよね。

しかし、償却分が原状回復費に充当されない場合はそうはいかない。

原状回復工事費6ヶ月分の支払いを保証金4カ月分で充当され、借主は別途2ヶ月分の支払金が必要になります。預けていた保証金2ヵ月分は償却されたと考えます。

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一般的な償却分の取り扱いは原状回復費用に充当されない場合が多いです!

しかし、相談次第で原状回復費に充当される償却費になる場合や退却時に別途相談になることもあるので、契約前に償却分の取り扱いを確認しておくことが大事です。

 

店舗を失敗し退去する際には、もしものときの現金をなるべく多く残せる様に、契約前の確認がリスクマネージメントとして重要です!